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不動産売却の長期譲渡所得とは?相続にまつわる税金徹底ガイド

2020/11/27

コラム

「相続した不動産を売却したいが、どれくらい税金がかかるのか知りたい」

そんなあなたのお悩みを解決するために、今回は不動産売却の税金についてまとめました。

不動産売却の際にかかる税金の計算方法や、特別控除について詳しく解説します。

相続にまつわる税金について徹底ガイドしますので、ぜひ参考にしてください。

相続した不動産売却にかかる税金①長期譲渡所得の計算方法

相続した不動産を売却した際に得た利益を「譲渡所得」と呼びます。

譲渡所得そのものに税金がかかるのではなく、取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税対象になる仕組みです。

課税対象になった「課税譲渡所得」には、所得税と住民税の2つの税金がかかります。

 

<所得税と住民税の計算方法>

所得税と住民税の税額は【課税譲渡所得×税率】の計算式で算出します。

税率は所有年数で異なり、以下のように「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の区分にわけられます。

 

【区分①】短期譲渡所得

不動産の所有期間が5年以下の場合に区分されます。

税率は、所得税30.63%、住民税9%、復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)です。

 

【区分②】長期譲渡所得

不動産の所有期間が5年超の場合に区分されます。

税率は、所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)です。

 

復興特別所得税は、2013年から2037年までの譲渡が課税対象となります。

不動産の所有期間は、売却した年の1月1日時点が基準となるため注意が必要です。

 

たとえば2001年4月30日に取得、2006年6月30日に売却した場合、単純計算では所有期間は5年超だが、税務上の計算では2006年1月1日を基準とするため所有期間は4年になります。

売却時の日付を確認したうえで、譲渡を決めることをおすすめします。

 

相続した不動産売却にかかる税金②長期譲渡所得の特別控除

先行取得した土地や建物などの売却は、一定の条件を満たすことで譲渡時に特別控除の対象となります。

 

先行取得とは、将来公園や道路などに使う目的として用地を先行して取得すること。

2009年~2010年の間に購入かつ所有期間が5年超で譲渡した場合は、譲渡利益から1,000万円が特別控除されます。

先行取得した不動産売却時以外にも、以下の項目が特別控除の対象となります。

 

・公共事業のために不動産を売却:5,000万円

・自己居住用財産(マイホーム)を売却:3,000万円

・特定土地区画整理事業などのために不動産を売却:2,000万円

・特定住宅造成などのために不動産を売却:1,500万円

・農地保有の合理化などのために不動産を売却:800万円

 

控除できる金額は課税譲渡所得額が上限です。

また、特別控除額の上限は年間5,000万円になります。

まとめ

不動産売却の際にかかる税金の計算方法や特別控除について、ご理解いただけたでしょうか。

相続した不動産を売却する際は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。

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