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相続した不動産売却にかかる税金はいくらくらい?譲渡所得税を徹底解説

2020/11/11

コラム

土地や建物の不動産を相続した場合、その不動産を売却するケースもあるかと思います。

相続した不動産を売却した場合、税金はどのくらいかかるのでしょうか。

この記事は、相続した不動産を売却したい人に向けて「譲渡所得税」についてまとめました。

ぜひ参考にしてください。

相続した不動産を売却するときにかかる譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは、所有している土地や建物などの不動産を売却して得た利益に対してかかる税金のこと。

「所得税」と「住民税」の2つの税金がかかります。

不動産を売却して得た利益(譲渡所得)は、不動産の売却価格そのものではなく、不動産を取得したときの費用や、売却したときの費用を譲渡所得から差し引いたものです。

 

<取得費とは?>

取得費には、以下のようなものがあげられます。

・土地や建物の購入代金、建築費用

・測量、整地、建物解体などにかかった費用

・設備費、改良費

・仲介手数料

・購入時にかかった税金

・一定の借入金にかかった利子

 

取得費が不明の場合は、売却価格の5%を取得費とすること可能です。

相続で不動産を取得した場合は、前所有者の取得費を引き継ぐこと、相続のための名義変更や登記費用は取得費として計上可能となっています。

 

<譲渡費用とは?>

譲渡費用には、以下のようなものがあげられます。

 

・建物解体費

・借地権の名義書換料

・印紙税

・仲介手数料

・借家人に支払った立退料

・売買契約締結後に支払った違約金

 

取得費や譲渡費用の他に、建物の構造や経過年数に応じて減価償却費が差し引かれる場合があります。

 

相続不動産の売却で知っておくべき長期譲渡所得と短期譲渡所得

不動産売却の際にかかる譲渡所得税は、不動産を所有する期間によって所得税と住民税の税率が変わります。

それぞれの所有期間と税率は、以下のとおりです。

 

【短期譲渡所得】所有期間が5年以下、所得税30.63%、住民税9%、合計39.63%

【長期譲渡所得】所有期間が5年超、所得税15.315%、住民税5%、合計20.315%

 

なお、2013年から2037年までは別途復興特別所得税がかかるので注意が必要です。

復興特別所得税の税率は、基準所得税額×2.1%となります。

 

<所有期間の判断基準に注意>

不動産の所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断されます。

2000年3月31日に取得、2005年5月31日に売却した不動産を例として見ていきましょう。

例にあげた不動産の所有期間は、2005年1月1日で判断します。

 

そのため単純計算では所有期間は5年を超えていても、税務上の所有期間は4年と計算されます。

判断基準日を過ぎているかいないかで税率が変わるため、売却するタイミングを考えることがポイントです。

 

また、所有期間は実際に所有していた期間だけではなく、相続した不動産の全所有者の所有期間を引き継げることも覚えておきましょう。

まとめ

不動産売却の際にかかる税金の仕組みを、複雑に感じてしまう人もいるでしょう。

しかし、譲渡所得税は納付する義務があります。

しっかり内容を理解して、不動産売却に役立ててください。

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