2020/10/28
コラム
離婚後の財産分与は、相続権や相続割合などが原因でトラブルが起こりやすいケースと言われています。
この記事では、離婚後の財産分与の相続権やトラブル回避法を詳しく解説するので、万が一のときのために、離婚後の財産分与についての知識を身に付けておきましょう。
離婚後に元配偶者の財産を相続できるのは、元配偶者との間に生まれた子どものみです。
配偶者は離婚した時点で赤の他人になるため、相続する権利はなくなります。
しかし子どもは、離婚した後でも親子関係がなくなるわけではありません。
たとえ親権をもっていない子どもでも相続する権利は永久に続き、第一順位の相続人となります。
親権と相続権は、まったくの別物と覚えておきましょう。
<再婚した場合はどうなるの?>
親権をもたない父または母が再婚しても、子どもには変わらず財産を相続する権利があります。
ただし再婚したことにより、あたらしい配偶者や子どもも新たな相続人となります。
親権をもたない親が再婚した場合は、あたらしい配偶者と子ども、そして以前の子どもの全員が相続人になることを覚えておきましょう。
離婚後の相続に関するトラブルを回避するためには、「遺言書」を作成することをおすすめします。
離婚後に元配偶者が再婚した場合は、相続権を持っている人同士でトラブルが起こりやすいもの。
あたらしい配偶者との間に子どもが産まれた場合は、特にトラブルの発生率が高くなると言われています。
<なぜトラブルが起こりやすいのか?>
親権の有無に関係なく子どもは第一順位の相続人。
相続の割合はどちらも変わらないと法律で定められているため、あたらしい子どもでも以前の子どもでも同じだけ財産分与されます。
たとえば、離婚前の子どもが1人、再婚後に子どもが1人産まれた場合は、配偶者と現在の子ども1人、以前の子ども1人の合計3人に相続する権利が発生する仕組みです。
たとえ離婚した後に一切会っていないとしても相続の割合は変わらないため、トラブルが起こりやすいと言われています。
<トラブル回避には遺言書の作成が効果的>
法律では、配偶者は遺産の2分の1、子どもは2分の1を人数分で割った金額を相続する権利があると定められています。
しかし法律どおりに遺産分与をおこないたくない場合は、あらかじめ遺言書を作成して遺産の相続方法を指定することが可能です。
ただし、子どもには最低限の相続分が保証される「遺留分」があるので、以前の子どもの相続分がまったくないのは問題です。
遺留分を無視して遺言書を作成すると遺留分減殺請求をされ、さらなるトラブルが発生する恐れがあるので注意しましょう。