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不動産相続では公正証書遺言が効力を発揮!公正証書遺言作成のすすめ

2020/07/08

コラム

不動産相続の際には、公正証書遺言が効力を発揮します。

不動産などの遺産を相続するときにトラブルが発生するケースも少なくないため、あらかじめ公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

 

今回は、不動産相続に効力を発揮する公正証書遺言について解説します。

不動産相続では公正証書遺言が効力を発揮:作成方法と保管方法

遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

自筆証書遺言は、訂正などについて細かい規定があるため、作成に大きな手間がかかります。

一方、公証人が内容を聞き取って作成する公正証書遺言は本人が自筆する必要がありません。

 

<公正証書遺言の作成方法>

公正証書遺言を作成するには、まず遺産を整理して遺言に記す内容を決めます。

そして、公正証書遺言の作成に立ち会う証人を2人決定します。

証人として未成年者や相続人を指定することはできず、そのほかにも細かいルールがあるため、最新の注意を払いましょう。

 

公正証書を作成するときには、「遺言者の印鑑登録証明書」「相続人との関係がわかる戸籍謄本」「財産を受け取る人の住民票」「不動産の登記簿謄本、固定資産の評価証明書」の4つの書類を用意します。

 

準備が整ったら公証役場へ行って公証人と打ち合わせをおこない、証人の立ち会いのもとで公正証書遺言を作成します。

それを公証人が読み聞かせて内容を確認し、遺言者・公証人・証人2名がそれぞれ署名押印して必要な費用を支払うと公正証書遺言が完成します。

 

なお公正証書の作成は任意の場所でおこなうことも可能ですが、その際は追加費用が発生することに留意してください。

 

<公正証書遺言の保管方法>

作成した公正証書遺言は、公証役場に保管されます。

自筆証書遺言は自宅に保管されることが多く、紛失したり悪意のある人に書き換えられたりするリスクがあります。

公正証書遺言はそうした心配がないため、安心できるでしょう。

不動産相続では公正証書遺言が効力を発揮:無効になるケース

公証人の立ち合いのもとで作成された公正証書遺言が無効となるケースは多くないものの、そうした例が絶対にないというわけでもありません。

 

以下にあてはまる場合、公正証書遺言が無効となる可能性があります。

 

・遺言作成者に認知症や精神障害などがあり、内容を完全に理解しないまま遺言を作成した

・他人に脅されるなどして、本人の意志に沿わない遺言を作成した

 

公正証書遺言が無効になるかどうかは、遺言を作ったときの作成者の年齢や病気の有無、また遺言を作ってから死亡するまでどれくらいの時間があったかなどが慎重に審査されたうえで判断されます。

まとめ

自筆証書遺言は紛失や改ざんのリスクがありますが、公正証書遺言にはそうしたリスクはありません。

今後不動産相続などが発生しうる場合などは、公正証書遺言の作成をおすすめします。

公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、子や孫の遺産相続トラブルを防ぎたい人はぜひ検討してみましょう。

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