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家なき子特例の概要とは?小規模宅地等の特例を使える?

2020/03/03

コラム

家なき子特例の利用で、小規模宅地等の特例と同じく、評価額の減額を受けられます。

相続税を支払い、不動産を売却せずに残して、実家を活用したい方におすすめの特例です。

 

家なき子特例の概要と改正点とは何かについてご紹介しますので、相続を控えている方はぜひ参考にしてくださいね。

家なき子特例の概要とは?小規模等宅地等の特例と同じ?

家なき子特例の概要とは、小規模宅地等の特例と同じように、評価額を80%軽減させる制度です。

通称として「家なき子」特例は通称で、自宅を所有していない人を対象とするのが背景にあります。

相続する不動産の宅地は、事業用や貸付用は対象外で、居住用の宅地でなくてはいけません。

適用要件は以下をすべて満たしている必要があります。

 

▼配偶者や同居の親族がいない被相続人の不動産

▼相続の発生から10ヶ月間は保有

▼相続するまでの3年間、以下の持ち家に住んでいない相続人

・相続人や相続人の配偶者が所有

・3親等以内の親族が所有

・特別な関係のある法人が所有

▼過去に相続する家屋を所有していない

 

3年間以上賃貸暮らしを続けている相続人であれば、家なき子特例を利用できる可能性が高いですよ。

評価額を80%も減額できれば、課税される税金が大きく変わります。

小規模宅地等の特例を利用できない、別居の相続人は要件を事前にチェックしておきましょう。

小規模宅地等の特例を利用できない家なき子特例の改正点とは

家なき子特例は平成30年度の税制改正で要件が追加され、改正点によって80%の評価額の軽減を受けにくくなっています。

 

上述した「3親等以内の親族」や「特別な関係のある法人」の所有する家への居住暦や「相続物件の所有の過去」が追加要件です。

 

3親等以内の親族の居住が不可なので、孫に相続させて節税などの名義人の工夫による制度の利用をできなくなりました。

相続人の家を、家族で経営する会社や被相続人が買い取ったりする方法もしかりです。

つまり、家を購入している相続人は、隙間をついた特例の適用をできなくなりました。

 

ただし、令和2年3月31日までの相続に関しては、平成30年3月31日時点で改正前の家なき子特例の要件を満たしていれば、経過措置を受けられますよ。

まとめ

家なき子特例とは、別居の相続人が小規模宅地等の特例を受けられる制度です。

平成30年度の改正点で、利用者の範囲がぐっと狭まっているので注意しましょう。

 

これから家を購入するのであれば、家なき子特例の概要を確認してから計画を進めるのがおすすめですよ。

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