2020/02/14
コラム
遠方の実家を相続することになった場合など、古家付き土地の処分を検討している方も少なくありません。
今回は、古家付き土地を売却するメリット・デメリットについてまとめてみました。
土地の売却に関しては主に「更地」か「古家付き土地」かの2種類に分かれますが、更地のデメリットが古家付き土地のメリットになっていると言えます。
たとえば、古家付きの土地については、買主を広く募集できるというメリットがあります。
これは、古家を取り壊さず、リノベーションを行ってそのまま住むという選択肢が増えるからです。
更地のままであれば、そこに建物を建てるか駐車場にするかくらいしか選択肢はありません。
また、古家を解体する場合には、一般的に100万円~300万円もの費用が発生するといわれていますが、その費用を負担することなく、不動産を販売できるというのも大きなメリットでしょう。
そして、すでに法定耐用年数を超えている古家の場合、中古物件を売るときのような瑕疵担保責任を問われることもありません。
価値がないとされる古家を、どのように活用、もしくは取り壊そうが、すべて買主次第ということになり、売主の立場として、売却後の心配は無用ということになります。
さらに、固定資産税についても、特定空き家に認定されるまでは、古家があることで6分の1に減額されることもメリットでしょう。
買い手がなかなか見つからなかったとしても、毎年支払うべき固定資産税が安く済むことになります。
一方で、リノベーションができないような、ただの廃材となってしまっている古家に関しては、いずれにしても買主が解体をしなければならないことから、買主が見つかりづらくなります。
さらに、解体費用を見越されて、買主から値下げ交渉を望まれる場合もあります。
また、建物についての瑕疵担保責任は免れたとしても、地中に関しての瑕疵担保責任を免れることはできません。
いざ解体してみたら、地中に埋没物があったり、地盤が弱すぎて新しく家を建てることができないなど、問題が生じる可能性もあるのです。
中古物件ではない、価値がないとされる古家については、昨今のリノベーションブームもあり、取り壊さないままでも古家付き土地として売却できるケースが多くなりました。
中古物件を売却する際の瑕疵担保責任から免れる一方で、古家の下の地中に隠された瑕疵については、瑕疵担保責任を負う必要があるため、十分に注意しなければならないでしょう。