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古家付き土地を売る場合の注意点と取り扱いについて

2020/02/10

コラム

遠方の実家など、古家付きの土地などを相続した場合、その土地の売却を検討する方も多くいらっしゃいます。

今回は古家付き土地を売る場合の注意点と、古家の取り扱いについて、ご説明してきます。

古家付き土地を売る場合の注意点:3つの注意点

古家付き土地を売る場合に、特に注意すべき3つのポイントを説明します。

まずは、土地を売却する場合に求められる、境界明示義務です。

つまり、どこからどこまでが隣地であるかの境界線について、しっかりと買主に説明できなければなりません。

これは、確定測量図という実測図があれば問題ありませんが、古い土地の場合には実測図がないこともあり、まずは測量を行い、境界線を確定する必要があります。

 

2つ目は、瑕疵担保責任についてですが、こちらは以前述べたとおり、耐用年数が過ぎている古家については瑕疵担保責任を負う必要はありません。

ただし、あらかじめ瑕疵担保責任の全部免責を明示しておかなければ、後々のトラブルになる可能性もありますので注意が必要です。

 

最後に、古家のゴミの処分についてです。

古家の中のゴミは一般廃棄物に分類され、解体業者が処分できる産業廃棄物ではありませんので、あらかじめ処分しておかなければ古家の解体が滞ることになります。

そのような事態にならないためにも、古家の中のゴミなどについてはあらかじめ処分をしてから売却しましょう。

古家付き土地を売る場合の注意点:古家をリフォームする必要性

さて、少しでも古家付き土地を高く売るために、あらかじめ古家をリフォームやリノベーションしてから売却すべきなのでしょうか。

 

たしかに、建物の景観が良くなれば「古家」というマイナス要素付きの土地ではなく、中古物件を売却するような価格付けが可能になることもあります。

しかし、リフォームやリノベーションについては、買主の趣向が重要です。

 

あらかじめリフォームやリノベーションをしてしまったことで、買主の幅を狭めてしまう可能性も十分にあるということになります。

そのまま古家を活かして自分の好きなようにリフォームやリノベーションをして居住するのか、それともやはり更地にしてから建物を造るのかについては、買主に任せたほうが良いということになります。

 

ただし、建物自体に価値が十分に残されており、リフォームやリノベーションで売買価格を大幅に引き上げられる可能性もあります。

そのため、仲介する不動産会社などと十分に相談しながら、所有の古家付き土地の需要やニーズを把握した上で検討すべきでしょう。

 


まとめ

古家付きの土地を売る場合には、買主が後ほど困らないように、境界線や瑕疵担保免責の明示、ゴミの処理などあらかじめ準備をしておく必要があります。

 

また、古家をリフォームやリノベーションすべきかどうかについては、仲介不動産会社に相談をしながら、需要に合わせて判断をしましょう。

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