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認知症の親が所有する不動産は売却できない?成年後見人の立て方は?

2020/02/07

コラム

認知症の親が所有する不動産を、売却する際の注意点をみていきましょう。

認知症により不動産売却でトラブルになる事例が、高齢化によって増加しているようです。

親が現在認知症を患っている方はもちろん、今後家族が認知症を発症した際に慌てずにすむように前もって確認してくださいね。

認知症の親の不動産は売却できない

認知症の親の不動産は売却できないので、仮に家族が売買契約しても無効になります。

契約には本人の「意思能力」がポイントで、自身の行為による結果を認識できる能力がないと売買できません。

 

たとえば、売却によって所有者でなくなり、自分には金銭が入ってくる、などといった理解ができないと契約できないでしょう。

病院や施設などに入っていても判断さえしっかりできれば、本人の意思によって委任状などで代理人をたてられるので、売買に問題はありません。

認知症であっても理解力については症状の進行度によるので、司法書士の判断しだいといえるでしょう。

 

司法書士はきちんと本人と面談してから、契約行為ができるかの判断をします。

明らかに判断能力の欠如した状態でない限りは、自己判断するのではなく専門家に相談するのがおすすめです。

 

親が認知症なら不動産売却には成年後見人をたてよう

親が認知症でも、成年後見人をたてれば不動産売却できます。

成年後見人は司法書士に依頼すれば手続きしてもらえる制度で、家庭裁判所に申立てをして、必要と認められれば利用できます。

 

身内より弁護士や司法書士などの専門家が請け負って成年後見人になるケースが多く、依頼した場合の費用は月額2~6万円です。

申立てには書類の準備費用や手数料などで約1万円かかり、手続きを司法書士や弁護士に依頼すると別途費用が発生します。

 

親族を後見人として希望しても、最終的に選択するのは裁判所です。

希望と異なる判断がでても、不服申し立てはできないので注意してくださいね。

場合によっては複数の後見人が選ばれ、必要があれば、後見人を監督する成年後見監督人も選出されるようです。

 

これまでは、親族以外が後見人となるケースが多かったのですが、今後は、後見人にふさわしい人がいるのであれば、親族を成年後見人として認めようとする動きが強くなっていますよ。

また、成年後見人には報酬を支払わなければなりませんが、経済的に支払いが難しい場合には助成金を受け取れる自治体もあるようです。


まとめ

認知症の親の不動産を売却するのは難しいケースが多く、症状が進んでいると成年後見人をたてる必要があります。

家庭裁判所に申立てをするので、決定までには2ヶ月程度がかかるでしょう。

後見人制度による不動産売却を、選択肢の一つとして覚えておきましょう。

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