2020/02/05
コラム
地籍調査とは土地の履歴や大きさを調査することで、結果によっては相続に影響します。
地籍は人の戸籍のような制度で、登記簿謄本で確認できますよ。
地籍調査についてご紹介しますので、相続にどのように影響するのかチェックしてくださいね。
相続に影響する地籍調査の目的とは、古い情報で登記されている土地を新たに調査して、現状に合わせた登記の書き直しをすることです。
地籍調査は全国で約52%(2018年3月時点)完了しており、関東から近畿圏、都市部や山間部ではあまり進んでいません。
明治時代に作成されたままの登記がまだまだ多いので、きちんと調査し直すことで正確なデータにする目的があります。
市町村などの自治体が主体的に境界や地形の調査をしますので、公的機関による信用性の高い境界線の確認が行えます。
費用の負担は国が半分で、残りは都道府県や地方自治体がもつので、土地所有者の支払いはないのも大きなメリットです。
再開発などのまちづくりや、災害復旧作業などの進行をスムーズにする効果がありますよ。
地籍に記載される項目は、主に以下の6つです。
・地番
・地目
・地積
・所有者
・所有者の変更履歴
・分筆などの履歴
地目は宅地、田、山林などの土地用途による分類で、地積は土地の面積になります。
地籍調査による相続への影響は、評価額が増減するケースで表れます。
評価額が増減するのは、登記簿謄本に記載された土地の面積と実際の土地の面積が異なるときで、明治時代の測量技術の問題で正確に測量できていなかった場合などがあげられます。
また、土地売却時の代金かさ増しのための意図的な面積増加や、税金の負担軽減のために面積を小さく登録するケースもあったようです。
面積の増減は、「縄伸び」「縄縮み」といった用語で表現されます。
登記された面積より大きくなるのが縄伸びで、小さくなるのが縄縮みです。
地籍調査によって縄伸びや縄縮みが発覚すると、正確な面積に改めて登記し直されるので、相続税の評価額に影響がでてきます。
土地の評価額が変わると、もちろん相続税額や固定資産税額が増減します。
このようなケースでは、隣地の土地の所有者と担当者によって、杭や塀などを確認しながら境界を確定します。
境界がよくわからず、筆界未定などで調査が終了してしまうと、不動産の評価額が低めに設定されるので覚えておきましょう。
後日改めて境界確定のための調査を自分ですると、費用がかかるので注意してくださいね。