一般社団法人 相続総合支援協会

サイトマップ
     
キービジュアル

書籍/メディア掲載

相続税で2割加算の対象者となるのはどんなケース?

2020/01/27

コラム

相続を検討すると計算が複雑で思いもよらない相続税がかかることがありますが、そのなかでも「2割加算」については見落としがちです。

 

控除や減額ではなく「2割加算」なので、1,000万円の相続税を支払うのならば200万円も加算されてしまうことになります。

 

どのようなケースでこれが適応され、対象者が誰なのか、また計算方法について例を挙げつつ解説します。

相続税はどんなときに2割加算になるの?そのケースと対象者は?

亡くなった被相続人が資産家で財産をたくさん持っていて、配偶者や子どもに相続すれば相続税が発生します。

その配偶者や子どももいつか亡くなるので、そこに孫がいれば、孫に相続させることで相続税を1度回避できると考えがちです。

 

しかし、そうすると相続の回数、税金を負担する回数が人によって変わり不公平になってしまうので、2割加算の制度があるのです。

 

対象者は被相続人の近親者「以外」なので、対象外の人を解説します。

 

近親者と言えば配偶者や父母、そして子どもですが、彼らは相続しても加算されません。

養子は実子が生きていなければ加算されません。

被相続人の孫は代襲相続人であれば対象外、それ以外の場合は加算対象となります。

 

相続税が絡むケースの場合は少ないとは思いますが、税理士に頼まずに相続税の申告書を作るときには注意が必要ですね。

 

相続税に2割加算が適用されるケースでの計算方法は?

計算方法は「税額×2割」でとても分かりやすいものです。

税額は各種相続税の税額控除がされる前の金額なので注意しましょう。

 

具体的な計算方法の例として遺産は2億9,000万円、相続人は被相続人の兄弟2名分のケースを検討してみましょう。

割合は兄が6割弟が4割とし、控除や特例などの税額軽減はないものとします。

 

まず、基礎控除を検討し、2億9,000万円-4,200万円(基礎控除額3,000万円の基礎控除+600万円×2人)で2億4,800万円です。

 

法定相続分が2分の1の1億2,400万円、相続税額が1億2,400万円×4割-1,700万円(取得金額に対する控除額)=3,260万円です。

3,260万円の二人分で6,520万円が相続税を支払わなければならない額です。

 

これを割合で按分すると兄が6割なので3,912万円、2割加算すると
3,912万円×1.2=4,694万4,000円となります。

 

同様の計算で弟が3129万6,000円となるわけですね。

 

2割加算は対象者のみに加算され、被相続人の近親者であり対象外の人は無関係なので覚えておきましょう。

 


まとめ

2割加算は、相続を1世代飛ばすことで相続税の節税にならないよう、平等に課税するために取り入れられています。

 

親、配偶者、子、代襲相続人である孫、実子が生きていない場合の養子「以外」が対象者となります。

 

具体的な計算方法は相続税額に2割加算をするだけなので非常にシンプルですが、税理士に頼まず自分で計算する人は見落とさないように注意しましょう。

相続手続きの無料相談受付中

あなたが抱えている相続の問題を専門家に相談し、早期の解決を目指しましょう。
弁護士や司法書士、税理士など相続に強い当協会の理事に無料で相談できます。
事前予約制のため、まずはお電話か専用フォームからお問合せ下さい。

Copyright© 一般社団法人 相続総合支援協会 All Rights Reserved.