2020/01/10
コラム
借地権付きの不動産を相続した場合、売却するにも地主の承諾を得なければならないなど一定の制限がかかります。
そのため、手に入れる機会があったとしても、場合によっては不要だと考える人もいるかもしれません。
この記事では、不動産相続を考えている人向けに、借地権の相続について紹介します。
借り始めた時期が1992年8月1日以前か否かで適用される法律が変わりますが、いずれも数十年単位で借りられます。
借地権付きの土地は利便性や立地条件が良い場合が多く、土地の固定資産税や都市計画税もかかりません。
とはいえ、地代の負担があるので実質的には税金の支払いも発生しているほか、売却や増改築の際は地主の承諾を経たうえで承諾料を支払う必要があります。
一方、相続放棄とは、相続できる遺産をすべて放棄できる仕組みです。
一般的には、多額の借金や保証人としての義務を引き継ぎたくない場合に利用されます。
相続放棄すれば、借地権つきの不動産も引き継がずに放棄できます。
とはいえ、すべての権利を放棄する制度であるため、その場合は預金などプラスの遺産も含めてすべて放棄しなければなりません。
相続放棄では、マイナスの遺産のみの放棄はできないため注意してください。
放棄を選択するには、3カ月以内に放棄の手続きを行う必要があります。
ビルなどにテナントとして入っている店が撤退する場合、壁紙なども剥がして痕跡が残らないようにするのが原則です。
しかし借地権を相続放棄する場合、建物を取り壊して更地にする必要はありません。
正確には、いずれの権利も手離したため更地にする義務および権利もなくなった状態となります。
権利の引き継ぎを放棄した場合、相続人ではなかったとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も手に入らなくなるためです。
むやみに建物を取り壊してしまうと、相続を承認したために引き継いだ権利を行使しているとみなされ、放棄が認められない可能性もあります。
もし地主から不動産を更地にするよう要求された場合は、権利を放棄したため手を加えられないと答えるようにしましょう。
不動産を更地にする義務は、次に建物を引き継いだ人に対して発生します。
引き取り手がいない場合は、家庭裁判所で選任された弁護士が相続財産管理人となり、最終的に国庫に帰属します。
不動産に借地権がついている場合、相続の考え方が少し複雑になります。
しかし、権利を放棄する選択もできるため、必ずしも引き継がなければならないわけではありません。
とはいえ、その場合は遺産などすべての権利を失うため注意が必要です。
借地権付きの不動産を放棄する場合は、更地にせずそのままにしておきましょう。