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相続の新ルール 配偶者短期居住権とは

2019/12/26

コラム

突然の話で頭が追い付かない―。

 

特に遺産相続に対しては、そう感じる人は多いのではないでしょうか。

 

特に、長年夫婦で住んでいた家を亡くなった人の配偶者が相続できない場合、残された配偶者は住み慣れた家からいきなり出て行けと言われたら困ります。

不動産相続の際に知っておきたい配偶者短期居住権とは?

ここでは、特に不動産相続についてお悩みのあなたに、配偶者短期居住権とは何かについてご説明します。

 

配偶者短期居住権とは、2020年4月から施行される、新しい法律(民法)のこと。

そして配偶者短期居住権とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が行使できる権利です。

わかりやすくするためにまず、配偶者短期居住権が施行される前の問題点を挙げましょう。

 

今まで相続の際、被相続人(亡くなった方)が、所有していた不動産を配偶者以外に遺贈したり、配偶者がその不動産に被相続人の死後居住し続けることを同意していなかった(家を処分すると遺言で残していたなどの)場合、被相続人の死後、被相続人と配偶者との間での使用貸借(夫婦間での土地の無償使用を許す関係であること)が推認されず、配偶者はその家に居住し続けることができませんでした。

 

これが、現行の法律・民法での問題点です。

では、今回の民法改正により、この問題点がどう変わるのでしょうか。

 

不動産相続に関係する配偶者短期居住権で民法はどう改正される?

配偶者短期居住権は、前項であげた問題点を解決すべく、被相続人の配偶者を厚遇し守るため、民法が改正され施行されるものです。

 

配偶者短期居住権により、民法は、「被相続人が、所有していた不動産を配偶者以外に遺贈したり、配偶者がその不動産に被相続人の死後居住し続けることを同意していなかった場合でも、被相続人の死後、その配偶者は遺産分割が終了するまでの間、無償でその家に居住することができる」というように改正されます。

 

なお、配偶者が、相続できるかもしれない不動産(家等)の相続を放棄した場合、あるいは相続できなかった場合でも、最低6ヵ月はその不動産に居住できます。

 

つまり、被相続人の配偶者がずっと住んでいた家の所有権を相続できなかった場合でも、短期であれば(6ヵ月)、その家に無償で住んでいてよいということです。

 

なお、所有権や賃借権、使用貸借による権利など、なんらかの権利を有していなければ、勝手に人の家に住むことはできません。

 

これは、家族であっても同様なのです。

被相続人が配偶者は無償で住んでいてよいと考えていたとしても、配偶者以外の相続人が同じ考えとはかぎりません。

 

このように、配偶者短期居住権は、遺産分与に関与する人、特に配偶者にさまざまな選択肢を与えるものとなるよう、民法が改正されるのです。

まとめ

いろんな意味で難しい相続。

 

被相続人の意思を汲むことも大事ですが、全員により良い方法を考えてくださいね。

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