2019/12/25
コラム
遺産相続でトラブルになりやすいものが、遺産分割調停です。
裁判所から遺産分割調停書を受け取っておしまい、ということではありません。
不動産の名義変更をするためには、気をつけなければいけないことがあります。
このページでは、遺産分割調停で必要なことは何かを紹介します。
裁判所で遺産分割調停を行った後、調停調書を受け取るだけの方もいるでしょう。
しかし調停書を裁判所に作成してもらっても、簡単に安心することはできません。
遺産分割調停を終えても不動産の登記名義が変更されないケースがあるためです。
登記名義は遺産分割調停後に自動的に変更されるものではありません。
自分で申請をする必要があることを覚えておきましょう。
<放置しておくとどうなるか>
遺産分割調停証書を受け取って放置してしまう方も少なくありません。
仮に他人の登記名義を放置したままにしておくと、どうなるかご存知でしょうか。
例えば、他の相続人が第三者に相続予定の不動産を売却したと仮定しましょう。
不動産を購入した第三者は、登記手続きを行い名義変更が可能です。
第三者の名義になると、その人は自分に所有権があると主張することが可能になります。
結果、第三者に所有権が移り、取り戻すことができなくなってしまうのです。
このようなトラブルを発生させないためにも、登記手続きを行いましょう。
自分の持分に関する登記手続は、複数名の相続人がいても1人で行うことが可能です。
トラブル防止のためにも、忘れずに登記手続きを行うようにしましょう。
名義変更をするために、登記手続きが必要であることがわかりました。
問題なければ、1人で手続きを行うことが可能です。
しかし、場合によっては1人で手続きができない場合もあります。
他の相続人の同意がないと登記変更ができない場合は、トラブルになることもあります。
このようなケースを避けるために、登記手続条項の記載が必要になります。
複数名相続人がいる場合、登記条項の記載があれば1人で登記手続が可能です。
裁判官は、不動産の知識が豊富な方ばかりではありません。
こちらが申し出をしないと、登記条項の記載をしてもらえない可能性があります。
裁判所で調停をする場合には、最後に条項の記載をしてもらうことをしっかりと依頼してみてください。
遺産分割調停は、ポイントを押さえておけばスムーズに手続きが完了します。
一方、何も知らないまま遺産分割調停を行うと登記申請手続きに関してトラブルになることも考えられます。
不動産相続を行う際は、ぜひ上の事項に気をつけるようにしましょう。
相続した不動産について些細なことやご質問などがあれば、お気軽にお問合せ下さい。