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不動産の生前贈与は不動産名義変更でトラブル回避!気をつける点とは?

2019/12/23

コラム

生前贈与をして不動産の名義を変更すれば、トラブルを極力回避できます。

一方、何も知らずに生前贈与をすると贈与税が高くなり損をしてしまう可能性もあります。

 

トラブル回避のために、不動産の生前贈与で気をつけるべきことを把握しておきましょう。

生前贈与で不動産の名義を書き換える場合は贈与税が課せられる?

現金の遺産相続は、法定相続分に則って名義を分ければトラブルになることはありません。

しかし不動産はトラブルになりやすく、生きているうちに分配すれば揉めることはないでしょう。

 

そのような時に生前贈与を検討する方もいるのではないでしょうか。

とはいえ、生前贈与によって名義変更をすればトラブルを回避することができる一方、贈与税も課せられてしまいます。

 

課せられるのは贈与税だけではなく、不動産所得税もかかることと覚えておきましょう。

 

<節税のポイント>

生前贈与を行うと贈与税が課税されるため遺産相続額が減ってしまうことがあります。

なるべく節税を心がけたいのであれば、適切なポイントを探ることが大切です。

現金の生前贈与でも110万円以上は贈与税が課せられるので気をつけましょう。

 

生前贈与で不動産の名義書換を行うなら相続時精算課税制度がおすすめ

生前贈与を少しでも節税して行いたいのであれば、相続時精算課税制度を利用しましょう。

相続時精算課税制度は、相続税と贈与税を兼ねている制度です。

 

<相続時精算課税制度ってどんな制度>

相続時精算課税制度の仕組みを簡単に説明していきましょう。

相続時精算課税制度を利用できるのでは、次のような方に限定されています。

 

親が60歳以上

 

・子が20歳以上

 

条件を満たしていれば、生前贈与の際に利用することができます。

 

実際にどのような制度なのか、具体的に説明していきましょう。

まず、生前贈与した際は2,500万円を超える財産に対して20%の贈与税を課せられます。

 

支払う贈与税は言ってみれば生前に支払う相続税なので、実際に亡くなった時に合算します。

そのため既に収めている贈与税が多いと、余分に収めた分は返還されるという制度です。

 

この制度を活用すれば、将来的な節税につながるので利用している方も少なくありません。

生前贈与を行う際の選択肢として、検討しても良いでしょう。

 

制度が効果的かどうかを検証するために、シミュレーションを行うことをオススメします。

その上で相続時精算課税制度の利用を検討してください。

まとめ

以上のポイントを押さえておけば、不動産を生前贈与しても問題なく名義変更出来ます。

相続時精算課税制度を活用すれば、相続税対策にもつながるのでぜひ検討しましょう。

遺産相続はトラブルになりやすいので、生前贈与でも話し合いをするようにしてください。

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