一般社団法人 相続総合支援協会

サイトマップ
     
キービジュアル

書籍/メディア掲載

相続人が一人っ子の場合に起こる不利な問題とは?

2019/12/16

コラム

親から遺産を相続するとき、相続人である兄弟が多いほどトラブルになりがちです。

しかしながら一人っ子でも、一人ゆえの不利な問題に直面することがあります。

 

相続人が一人っ子である場合どのような点で不利な問題になるのか、手続きや対策方法とともに解説します。

一人っ子の相続問題①基礎控除額が不利

相続税には3,000万円の基礎控除があります。

それに加え、法定相続人一人あたり600万円が控除額に加算されます。

兄弟が多ければ多いほど控除額は拡大しますが、一人っ子では3,600万円のみです。

 

そのため、多大な資産があるケースでは不利になってしまうという問題が起こります。

また、納税手続きを自分で行わなければならない点も留意してください。

 

<小規模宅地等の特例を活用する>

親と同居しているか、別居でもこれまでマイホームを購入したことがなければ、相続した実家は小規模宅地等の特例を利用することが可能です。

およそ100坪までの部分は、相続税の課税評価額が80%減免されます。

 

相続した実家が標準的な居住用不動産であれば、一人っ子で控除額が少なくても問題なく収まるケースがほとんどです。

一人っ子の相続問題②不動産を処理するための判断や手続き

実家である不動産を相続したら、自分で住むかどうかが最初の判断となります。

すでにマイホームを所有していても、セカンドハウスとして活用する人もいるかもしれません。

しかし実家が遠方にあるなどの理由で利用予定がなければ、売却するか賃貸にすることが可能です。

 

<売却する>

空き家状態であっても、不動産には税金をはじめとする維持費がかかります。

ですから将来的にも住む予定がないなら、早めの売却判断がおすすめです。

まずは実家の名義を自分に変更し、不動産会社へ価格査定を依頼しましょう。

このとき複数社に見積もりを依頼して、査定結果を比較することが大切です。

 

<賃貸する>

駅チカや都市部にあるなど、立地に恵まれている不動産なら賃貸物件にして収益化するのがおすすめです。

また都心部でなくても一戸建て賃貸は、ファミリー世帯からの需要があります。

賃貸であれば実家の所有権を手放さずに済みますし、家賃収入が得られれば維持費をまかなうことも可能です。

賃貸契約が終了すれば自分で住むこともできるため、今ではないが将来的に住みたいと考えている方におすすめの方法です。


まとめ

一人っ子は他に相続人がいないため、遺産分割にまつわる問題が発生することはありません。

しかしながら、すべての判断や手続きを自分で進めなければなりませんから、早い段階から備えを進めておきましょう。

相続手続きの無料相談受付中

あなたが抱えている相続の問題を専門家に相談し、早期の解決を目指しましょう。
弁護士や司法書士、税理士など相続に強い当協会の理事に無料で相談できます。
事前予約制のため、まずはお電話か専用フォームからお問合せ下さい。

Copyright© 一般社団法人 相続総合支援協会 All Rights Reserved.