2019/11/27
コラム
日本もグローバル化がどんどん進む昨今、不動産相続を行う際に相続人の中に海外に在住している人がいても珍しいことではないでしょう。
そのような場合でも、不動産相続の遺産の分割は日本の民法に従って、必要書類を提出する必要があります。
では具体的にどのような手順を取るのか、ケース別にご説明していきたいと思います。
不動産相続において相続人の中に海外在住者がいた場合には、その人が日本に住民票を残しているのか、それとも抹消しているのかで手続きの方法が異なってくるので注意が必要です。
よって、まずはこの点を第一に確認することが大切になります。
ちなみに、海外在住者のうち住民票を日本に残したままの人とは、短期留学をしている人や、一時的に仕事で海外に行っているような人のことを言います。
一方、日本の住民票を抹消している海外在住者は、長期間日本に帰国する予定のないような人や、他国で永住権を取得している人、他国で結婚をしてそのまま帰化している人などが当てはまります。
通常の遺産分割協議書には、相続人全員分の署名と実印の捺印、それから印鑑証明書を添付することが必要となります。
しかし、海外在住の相続人はこれらのことを本人では出来ない可能性があります。
そこで、対処法としていくつかの方法があります。
まず、日本に住民票がないので印鑑証明書が発行できないという問題には、居住している国の日本大使館や領事館で印鑑証明書の代わりとなるサイン証明書を取得することで対処できます。
また、不動産相続の場合には登記申請の際に住民票が必要となりますが、これには同じく領事館などで居住証明書を取得して、代わりに提出することで対処することが可能です。
相続は、被相続人の本国の法律が適用されるという決まりがあります。
だから、もし相続人の中に海外在住者がいたとしても、被相続人が日本国籍ならば、日本の法律によって、相続人は相続や税金の納税をしなければならないのです。
基本的には、相続人の住所が日本国内にある場合もない場合も、日本国籍を持っていると、税金が課税される範囲は相続で取得した国内外の財産となります。
しかし、日本国籍がない場合には税金が課税される財産は国内の財産のみとなります。
このように、実に海外在住者を含む不動産相続の問題は例外も多く複雑なため、事前に把握しておくことが大切です。
今回は不動産相続において、相続人に海外在住者がいた場合にどうすれば良いのかについてまとめました。
ただでさえ難しい問題である、不動産相続ですが、分からないままにするのではなく、一度専門家に相談してみてください。