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相続財産の調査の期限はいつまで?対象となる財産はどのような物?

2019/11/21

コラム

親や親族などが他界して自分が相続人になった場合、まず相続財産の調査から始めなくてはなりません。

 

どのような遺産が対象となっているのか、いつまでに終わらせなくてはいけないのかについてご説明いたします。

 

相続財産の調査はいつまでに終わらせるべきか?

基本的に相続財産の調査は、3ヶ月以内に終わらせる必要があります。

 

大きく理由は二つあり、一つは相続税の申告期限が被相続人の死後翌日から10ヶ月以内となることです。

葬儀や法要などの儀式と並行して、法定相続人全員で遺産分割協議を行ない、申告をしなくてはいけないので、10ヶ月は想像以上に短い期間と言えます。

 

そして何より、相続を放棄する場合は相続発生を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなくてはいけないという点があるからです。

 

遺産相続にはプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産も対象となりますので、必ずしも相続した方がいい場合ばかりではありません。

相続財産をきっちり調査し、放棄をする場合のことも踏まえ3ヶ月以内に調査を終わらせるようにしましょう。

調査対象となる相続財産にはどのような物があるのか

相続する財産の対象は、多岐に分かれます。

土地や建物などの不動産、現金、預金、株式などはもちろん、貴金属や骨董などの動産、著作権、特許権、商標権から事業用財産などがあります。

 

これに合わせて借入金やローンなどの借金、保証人や連帯保証人としての地位、未払いの税金やクレジットカードの残高まで対象となります。

 

プラスの財産の中でも特に優先して調査するべきなのは、価値が大きい可能性が高い不動産と金融資産です。

遺産分割や相続税に与える影響も大きいので、見落とせません。

 

不動産は分割しにくいこともあって、遺産相続の際には相続人間のトラブルの素になりやすい傾向にあります。

相続財産となりえる不動産といえば、被相続人の住んでいた自宅がすぐ思いつくでしょう。

 

しかし自宅から離れたところに借家や倉庫や土地を所有していて、家族はその不動産の存在をまったく知らなかったという場合もよくあります。

 

そうした問題を防ぐため、家の中で不動産登記時に発行される登記済権利証や固定資産税の課税通知書などを探しましょう。

また不動産があるかもしれない地域の市役所で名寄帳を閲覧したり、固定資産評価書を請求してみてもいいでしょう。

 

また相続放棄は3ヶ月以内に申告すると定まっているので、相続財産評価額がマイナスになりそうな場合はさらに急ぎたいです。

家に借金の契約書や催促状などが届いていないか、連帯保証人になっていないか調べます。

住宅ローンなどは債務者の死亡で完済になるケースも多々ありますので、契約書をきちんと確認しましょう。

借金の過払い金なども相続の対象となりますので、例え借金があったとしても返済状況を調べると実はプラスになることもあり得ます。

 


まとめ

遺産相続はなかなか難しい問題になりえます。

よく分からないから専門家に頼む…という人も多いかもしれません。

 

しかし専門家といえども、故人がどのような財産を残したかまでは分かりません。

自分にどのような相続財産があるのか、事前に家族で話し合っておくと良いかもしれません。

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