2019/11/14
コラム
相続が発生したときに、特定の相続人には遺留分(最低限の遺産)と呼ばれる取り分があり、もし何者かに遺産が侵害されてしまった場合でも、遺留分減殺請求により取り返すことができます。
今回は、遺留分減殺請求とはいったいどのような制度なのか、また法改正により受けられるメリットについて解説していきます。
遺留分減殺請求とは、相続されるはずであった自分の財産を取り戻すことを請求する制度です。
この制度では、遺言者が特定の相続人に全財産を相続させるなどの遺言書を残した場合でも、特定の相続人は「最低限の遺産」を確保することが認められています。
「最低限の遺産」として確保される遺産の割合は、故人と相続人の続柄により異なります。
例えば、配偶者と子供の遺留分は相続財産の半分で、両親などの直系尊属のみが相続人の場合は1/3となります。
また、残された配偶者の生活を保護するために、故人の兄弟姉妹には遺留分を行使する権利はありません。
つまり、遺留分減殺請求を行使する権利が認められているのは、故人の「配偶者」「子供およびその代襲相続人」「直系尊属」のみとなります。
遺留分を侵害されていることが判明した場合、相続の開始および侵害された財産があると知ったときから1年後の時効成立までに、相手方へ内容証明などで遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をする必要があります。
時効が成立してしまうと遺留分を受け取る権利を放棄したとみなされますので、権利を行使しようと思う方は意思表示を早くしたほうが良いでしょう。
2019年7月施行の法改正により、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」と名称が変更し、制度内容も変更されました。
【改正のポイント】
①遺留分を侵害されたものは相手方に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求ができるようになった。
②相手方が金銭をすぐに用意することができない場合には、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができるようになった。
例えば、改正前では自社ビルを所有する会社の経営を相続した場合、相続人による共有関係が成立し、遺留分減殺請求権が行使されると、会社の経営がおびやかされてしまう心配がありました。
このようなケースでも、今回の法改正により金銭による解決が図れるようになったのです。
相続はとてもデリケートな問題です。
残された財産が原因で、親族の関係が険悪になってしまわないよう、日ごろから将来についてよく話し合うことが大切なのかもしれません。
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