2019/11/06
コラム
遺産相続を行う際、場合によっては、遺産分割協議を行わなくてはなりません。
その中で、成年後見人が必要になることがありますが、成年後見人とは具体的にどんな役割を持った人なのでしょうか。
ここでは成年後見人の制度、不動産相続との関係性をご紹介いたします。
これから不動産相続を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
成年後見人制度とは、認知症や事故の後遺症(精神障がいや知的障がい)などで判断能力が十分でない人の代わりになる人のことです。
代わりといっても、家事などの日常生活における行為を行う制度ではなく、正しい判断のもと、本人がさまざまな手続きを行うために作られたものです。
たとえば、本人に正しい判断能力がないと知っているにもかかわらず、本人の所有する不動産を不当な価格で買い取られた場合、本人は大きな損害をこうむってしまいます。
成年後見人は、このような不当な相続手続きや売買契約を防ぎ、正しい法的手続きを行うために選任されます。
本人の財産を保護し、不利益な状態にならないようにするのが成年後見人です。
成年後見人は遺産相続とは縁がないように思えるのですが、実は、とても深い関係を持っています。
遺産相続は、一般的に遺言書があればその通りに手続きが行われますが、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行わなくてはなりません。
遺産分割協議とは、遺産をどのように分けるかを協議することで、相続人全員が出席する必要があります。
相続人が一人でもいないと協議ができないのがきまりで、そこに認知症などで正しい判断ができない人がいるときも同様です。
判断能力が欠けているということは、本人にとって不利な条件で遺産分割協議が進められていても気づきません。
また、不動産相続はほかの相続財産より高額になる可能性もあり、話し合いが長期化するおそれもあります。
そのとき、遺産分割協議に参加するのが成年後見人で、本人が不利にならないよう慎重に遺産分割協議を行います。
成年後見人は、法的な手続きを円滑に行うために欠くことのできない存在なのです。
成年後見人は、認知症や事故の後遺症などで判断能力が十分でない人に代わって、本人の損が生まれないように判断して、様々な手続きを行います。
今、両親の老いや自分のために成年後見人制度が注目されており、他人事ではないように思えます。
遺産相続はなるべくトラブルを起こさず、円滑に進めたいものです。
遺産相続を滞りなく行うためにも、成年後見人制度の仕組みを知っておくことが大切です。