2019/09/02
コラム
不動産相続をすると税金が発生します。
税率は10%〜55%で控除額も大きくないため、不動産相続をしても手持ち資金が少ないと納税できません。
しかし「小規模宅地等の特例」の対象となる不動産なら、減税効果が期待できます。
不動産の現金化は容易ではないため、不動産相続財産のみの場合は相続税が支払えなくなる可能性があります。
そこで「小規模宅地等の特例」を適用できれば、税額が最大で80%軽減されますから大幅な節税になります。
・適用される宅地の種類と減税率
特定居住用宅地等(330㎡まで):80%
特定事業用宅地等(400㎡まで):80%
特定同族会社事業用宅地等(400㎡まで):80%
貸付事業用宅地等(200㎡まで):50%
被相続人がマイホームとして利用していた場合は、特定居住用宅地に該当します。
なお相続人が配偶者なら、特定居住用宅地にはこの特例が無条件で適用されます。
そのため相続後に売却や賃貸に出していても、特例を受けることが可能です。
配偶者以外が相続する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
申告期限(相続開始日の翌日から10ヶ月)まで、所有および居住を続けている。
二世帯住宅の場合は、区分所有登記がされておらず、親(被相続人)が所有しており、子(相続人)が無償で借り受けている。
被相続人に配偶者、同居親族がいない。
相続の3年前までに、自分もしくは自分の配偶者、3親等以内の親族、特別の関係がある法人の持ち家に住んだことがない。
相続した宅地を申告期限まで所有する。
・マイホーム以外は?
特定事業用宅地等は自営業の個人商店などが含まれます。
貸付事業用宅地は賃貸用のアパートや、駐車場・駐輪場などが該当します。
事業目的の不動産についても、申告期限まで所有しており事業を継続していることが適用条件です。
相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)があります。
法定相続人が一人だけ(配偶者のみ、子一人のみなど)であれば、3,600万円が基礎控除額です。
もし5,000万円の不動産(330㎡以下)を相続したら基礎控除の差額分1,400万円が課税対象なので、納税額は160万円(税率15%、控除額50万円)となります。
しかし小規模宅地等の特例に該当すると課税対象額は1,000万円ですから、基礎控除額3,600万円に収まるので160万円の減税になります。
なお330㎡(約100坪)を超える部分については、通常の税率が課せられるため注意してください。