2019/08/28
コラム
親が亡くなった時などに発生する遺産相続では、お金や株式といった分かりやすい遺産だけではなく、マンションなどの不動産も相続することになります。
しかし、マンションの場合は、ローンなどの借金が残っている場合や固定資産税等の支払いがあり、知らずに相続すると逆に損をしてしまう可能性があります。
今回はマンションの相続放棄をすることができるのか、また相続放棄する場合の問題点などを紹介していきます。
結論からいうと、マンションを相続放棄することは可能です。
方法はとても簡単で、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う事で成立します。
相続放棄をすると借金を払う必要がなくなるので、プラスの財産より借金が多い場合に申し立てを行なう方がほとんどです。
一方で相続放棄が認められない場合もあります。
それは、被相続人が亡くなってから3ヶ月を超えてしまった場合と、相続遺産に手を付けてしまっていた場合です。
期間を1日でも過ぎてしまうと原則認められませんし、遺産に手を付けてしまっている場合も相続が成立して所有権がうつってしまっているので、相続放棄は認められません。
相続放棄ができることだけでなく、できないケースも併せて知っておきましょう。
先ほど説明した通り、マンションのローンが残っているなど借金がある場合は、相続放棄をしたほうが得な場合もあります。
しかしその場合は、他の遺産も相続することができないという事を認識しておきましょう。
例えばマンションのローンが1,000万円残っているが、貯蓄が2,000万円ある場合はローンを返済しても1,000万円残り、マンションの所有権も手に入れることができます。
しかし、遺産放棄をしてしまうとどちらも失ってしまうことになります。
ローンが残っているから、借金があるからと相続放棄をするのではなく、全体の遺産がどれくらいあるかで考えましょう。
また、マンションの場合はローンを完済していたとしても固定資産税が常に発生することになります。
今後、相続したマンションを住居とする場合や、運用する場合は大きな問題点になりませんが、マンションの所有権をただ持っておくだけでは、毎月無駄な出費が発生し続けるので、注意しましょう。