2021/03/15
コラム
遺産分割において、相続人が認知症となる問題が近年増加しています。
高齢者の増加により認知症患者も増えているので、スムーズな手続きのために事前の対策を練っておきましょう。
相続人が認知症であったときにおこる問題点やその際の遺産分割対策についてみていきます!
相続人に認知症患者がいるケースでは、遺産分割の手続きに問題が発生します。
判断を十分にできない疾病者は、意思表示ができないと法的に判断されるからです。
遺産分割協議ができないと申請に進めず、不動産登記の変更などさまざまな手続きが滞ってしまいます。
特に不動産登記には期限がないので、面倒臭いからとそのまま放置すると、次々と代襲されて、のちの世代に大きな迷惑をかけてしまう結果になりかねません。
遺産分割協議は相続人全員の参加が不可欠なので、認知症であっても協議になんらかの形で参加する必要があります。
参加していない状態で協議をまとめても、不参加がわかった時点でその協議は無効になってしまいますよ。
また、手続きを早くすませたいからと、認知症の人になりすまして署名捺印するのもやめておきましょう。
犯罪行為となる可能性があり、余計な問題が増えてしまいます。
きたるべきときにスムーズに手続きできるよう、事前準備をしっかりしておくことが重要です。
相続人が認知症の遺産分割における対策を3つご紹介します。
・成年後見人をつける
・法定相続分にしたがう
・遺言書を残す
成年後見人をつければ、判断能力が不十分な相続人に代わって、協議や手続きなどを進められます。
しかし、家庭裁判所への申請が必要で、成年後見人への報酬も支払わなくてはいけません。
資産が不動産のみのケースでは、法定相続分のまま手続きできるメリットがありますが登記は共有状態です。
のちに売却することになったときには共有者全員の合意が必要なので、いずれは対策を考えなくてはなりません。
おすすめの対策は遺言書の作成で、法的に有効な書面が残されていれば、遺産分割協議をする必要がありません。
遺言書があれば登記もできるので、正しい書面作成方法を知っておくとよいでしょう。
相続人が認知症の場合、遺産分割協議を進められない問題がでてきます。
対策には成年後見人をつける方法がありますが、手間と時間がかからない方法は遺言書の作成でしょう。
家族が元気なうちに資産についての家族会議をして、成年後見人や遺言書などについて話し合っておくのがおすすめですよ。