2021/07/26
コラム
相続する前に住宅を改装やリフォームすることで、相続税対策になることをご存じでしょうか。
少しでも減らしたい相続税、効果的なリフォームをすることで上手に節税することができます。
今回は不動産の相続を控えている方に向けて、リフォームが相続税対策にどのように有効なのか、効果的なリフォームについて解説します。
不動産相続税対策としてリフォームが有効なのはなぜなのでしょうか。
まずは相続税の基本的な算出方法から確認していきましょう。
相続税は遺産の総額に基づいて、基礎控除額を差し引いた額に税率をかけますが、場合によっては特例や控除が受けられます。
特例や特別控除をフルに使うことで節税ができるのはもちろんですが、元々の遺産の総額を減らすことができれば相続税を減らすことができます。
そして、遺産の総額を減らすのに効果的なのがリフォームなのです。
条件を満たしていれば、リフォームをすることで固定資産税の評価額は変えないまま、財産のうちの貯金額は消費します。
そのため、生前にリフォームすることで結果的に現金を減らすことは、不動産の相続税対策に有効です。
また、平成25年に基礎控除額が大きくカットされたことで、住宅のリフォームによる節税に注目が集まっています。
基礎控除額とは相続税の申告や納税が不要になるボーダーラインの金額のことで、平成25年の法改正で基礎控除額が2,000万円減額されました。
よってそれ以前と比較して課税対象が拡大するため、相続税の対策が必要となっているのです。
不動産の相続税対策には、固定資産税の評価額が上がらないようなリフォームをすることがポイントです。
効果的なリフォームはどのようなものか、具体的に見ていきましょう。
まず基本的に、住まいを今後使用していくために必要な補修の範囲を超えていなければ、リフォームをしても固定資産税の評価額が上がることはありません。
つまり、水まわりや壁などの原状回復のリフォームであれば問題ありません。
反対に、固定資産税の評価額が上がるリフォームは増築や床面積を拡大、住居を店舗に変えるなどのリフォームです。
また、二世帯住宅へのリフォームも節税の面から効果的です。
共有名義の二世帯住宅に同居の子ども家族が住み続ける際は、相続税が減額されるためです。
そのほか、リフォームに充てる現金を生前贈与するのも相続税対策には効果的です。
住宅資金に関しては贈与の非課税枠があるので、生前贈与を検討されている方にはおすすめです。
生前にリフォームをすることは遺産総額を合理的に減らすことのできる効果的な相続税対策です。
相続する不動産に住む予定がある場合などは、リフォームを検討してみることをおすすめします。
そのほか、相続税に関しては特別控除や特例もあるので利用できる制度は確認しておきましょう。