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所得税の青色申告についての説明!不動産所得や事業所得がある方必見

2020/04/01

コラム

所得税納税のために行う確定申告には、白色申告と青色申告があります。

今回はその2つのうち青色申告について取り上げ、そもそも青色申告とはどういうものなのかを説明し、さらに青色申告のやり方やメリットについてご紹介します。

所得税の青色申告についての説明 そもそも青色申告とは?

日本では、納税者が自ら税法に従って所得金額と所得税額を正しく計算して納税する申告納税制が導入されています。

そのなかでも青色申告は、1949年8月に発表された日本税制報告書に基づいて施行された青色申告制度が始まりとなっています。

 

主に税制上の優遇が受けられるのが青色申告の特長であり、さまざまな条件をクリアすることで最大65万円の控除を受けられます。

これは白色申告との大きな違いとなっていて、白色申告から青色申告に変更するだけでも大きな節税に。

以下に該当する方は「青色申告は難しい……」と諦めずに、ぜひトライしてみましょう。

 

<青色申告できる方とは?>

●不動産所得がある:土地・建物などの不動産貸し付け、船舶や航空機の貸し付けによる所得がある方

●事業所得がある:農業・漁業・製造業・サービス業などの事業を通して所得を得ている方

●山林所得がある:山林を取得日以降5年経過した後に伐採して譲渡、または譲渡による所得のある方

 

所得税の青色申告についての説明 青色申告のやり方とメリット

では実際に、青色申告をするための具体的なやり方を説明しましょう。

 

<青色申告承認申請書の提出>

新たに青色申告をするためには、原則として青色申告を開始する年の3月15日までに納税地の所轄税務署長へ「青色申告承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

 

<帳簿書類とその保存>

青色申告の帳簿や書類は、原則として7年間保存することとされていますが、請求書や見積書など一部の書類は5年保存でも可。

また最大65万円の控除を受ける場合は、複式帳簿で記帳する必要があります。

 

<青色申告のメリット>

少し手間のかかる青色申告ですが、以下のようなメリットも見逃せません。

●所得税から一定の金額を控除してもらえる

●赤字を3年間繰り越せる

●家族への給与も全額経費にできる

●30万円未満の固定資産を全額経費にできる

まとめ

以上の説明のように、帳簿のつけ方など、いくつかの条件を満たせば大きな節税効果を生む青色申告。

個人事業主の方など、該当する所得がありながら白色申告のままにしている方は、ぜひ申告方法の変更を前向きに検討してみてはいかがでしょうか?

 

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