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不動産で数次相続が発生したときのポイントとは?

2020/01/22

コラム

不動産の相続が発生したあと、財産を相続予定だった人が亡くなってしまうことがあります。

するとそこで新たに生じた相続人が、もとの相続人の立場を引き継ぐことになります。

 

これを「数次相続」といい、一般的な不動産相続とは違うポイントがあります。

不動産相続のポイント:数次相続と代襲相続の違い

数次相続とは、相続の手続きが終わる前に相続人が亡くなってしまい、第二・第三の相続が発生することをいいます。

 

たとえば夫が亡くなり遺産分割協議をしている最中に、相続人のひとりである長男が亡くなったとします。

通常は妻と残りの兄弟(二男・三男など)で相続するので、死亡した長男に遺産は分配されません。

 

しかし長男に配偶者がいた場合は、その配偶者が相続人となる形で数次相続が発生します。

これは、配偶者がその権利を引き継いでいるためです。

 

<代襲相続との違い>

数次相続と混同しがちなものに、代襲相続があります。

これは相続発生以前に、子が先立ったパターンなどが該当します。

そして大きく違うポイントとして、代襲相続では配偶者は相続人になりません。

 

つまり被相続人から見て、婿や嫁は相続人に該当しません。

ただし孫やひ孫などの直系卑属は、代襲相続として扱われる点がポイントです。

 

不動産で数次相続が発生したときの相続税のポイント

現金預金は比較的分割が容易な財産なので、スムーズに遺産の分配が可能です。

一方で不動産のような相続手続きに時間がかかる財産は、二重・三重で相続が起こる原因になります。

もしそのような事由が発生したら、以下のように対応を進めていきましょう。

 

<相続税への影響>

相続税の申告・納付期限は、事由が発生してから10ヶ月以内となっています。

しかし二次相続・三次相続が発生すると、その時点からさらに10ヶ月期限は延長されます。

注意したいポイントは、ほかの相続人について期限は変わらない点です。

 

<相次相続控除を利用できる>

数次相続により相続人が増えたとしても、法定相続人ひとりあたり600万円が加算される基礎控除額は増えません。

その代わり、相次相続控除を利用することが可能です。

10年以内に次の相続が起こると、2番目の相続税は1年あたり10%減らした額を控除します。

たとえば3年の時点では30%減らし残った70%が、相続税から控除されます。

そのため二番目の相続が短期間で発生するほど、控除額も大きくなります。

 


 

まとめ

不動産相続で数次相続が発生したときの違いや、知っておきたいポイントを紹介しました。

 

不動産の場合は時間がたつほど手続きが煩雑になりがちですから、事由が生じたら税理士など専門家に相談することがおすすめです。

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