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土地を相続するときは私道に注意!評価対象の可否やトラブルをご紹介

2019/12/13

コラム

私道が相続時の土地に含まれているケースはよくあります。

普段は道路として利用されているため、自分の土地としての意識がなかったり、気づかなかったりする方もいるかもしれませんね。

 

ですが、私道は相続税の評価に大きく影響する上、忘れがちなことからトラブルに発展しやすいのです。

そこで今回は、土地の相続時の私道の評価やトラブルについてご紹介します。

土地の相続時に私道の評価はどうなる?

一般的に道路といえば、公道と呼ばれる国や県や市町村が管理する道のことをいいますね。
一方私道とは、個人や法人が所有する土地の一部を道路として利用するものです。
基本的に、道幅が4m以下であれば道路として認められず私道になりますが、例外もあるので注意しましょう。

反対に、道幅が4m以上の私道もありますので、道幅で私道か公道かを見分けることは難しくなっています。
また、私道には種類がいくつかあり、この種類によって相続税の評価が決定します。

種類によっては相続税の評価対象外となるものがあり、支払う必要のないケースも。
では、対象外となる私道の種類をみていきましょう。

〈公共施設などにつながっている〉
行き止まりの私道で公共施設などにつながっていたり、一部がバス停として利用されていたりするケースがあります。
この場合、不特定の利用者が多数通ることが考えられるため、評価対象外となりますよ。

〈公道へつながっている〉
公道と公道をつなぐ役割をしており、不特定多数の人が日常的に利用している私道は公共性が認められるため、評価対象外です。
このように、所有者(個人)の判断で土地(私道)を売買すると困る人がいる場合、公共性が認められ公道と同様という認識が得られます。

また、分譲地の集合体などで共有私道がある場合は、不特定多数ではありませんが複数の利用者がいるということで、相続税が70%減額されることになります。

土地の相続時に起こりやすい私道のトラブルをチェック!

土地の相続時に私道の存在を忘れていたり、気づかなかったりした場合、不動産移転登記(土地の所有者の変更)が漏れてしまうことがあります。

その場合、以下のようなトラブルが起きる可能性が…。

 

〈売却が難しくなる〉

不動産移転登記は義務ではありませんが、売却のときの対抗要件(所有していることの証明)になるため、売却予定がある方は注意が必要です。

土地の一部である私道の移転登記を忘れてしまうと、買い手が見つかりにくくなってしまう恐れがあります。

特に共有私道の場合はすぐに移転登記ができないこともあるので、売却のときでいいや、と思わずに早めに行動した方がよいでしょう。

 

再建築ができなくなる〉

建築物の敷地は公道に接することが建設時の条件として法令で定められています。

そのため、一部が別の所有者の土地のままであると認識されると、再建築ができなくなってしまう可能性も出てくるでしょう。

まとめ

今回は土地の相続時の私道の評価やトラブルについて詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか?

相続した土地に私道が含まれているかどうか、登記簿などで事前にきちんと把握しておくことが大切です。

 

売却予定がある方はもちろん、将来的に可能性がある方は、後々のトラブルを防ぐためにも早めに移転登記をすませておいた方がよいでしょう。

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