2019/11/28
コラム
障害のある方は、「家族が亡くなったとき、安定した生活を送り続けられるのか…」とご不安に思うこともあるのではないでしょうか?
生活の支えになっていた家族を失うのは、障害のある方に限らず誰もが今後の生活を不安に思うものですが、障害のある方は、申請をすることで相続時に様々な控除を受けられます。
また、対象となる不動産を相続した場合にも控除がある場合があります。
今回は、相続税の障害者控除と障害者控除の対象となる不動産について、控除の内容と申請の注意点を紹介させていただきます。
85歳未満の障害のある方が相続人の場合、日本国内に住所があるという要件を満たすと、相続税のうち決まった金額を控除できます。
相続税で受けられる障害者控除の金額は、相続人である障害のある方が満85歳に達するまでの年を数え、1年あたり10万円で計算した金額です。
特別障害者(身体障害者手帳の記載が1・2級の方、精神障害者保健福祉手帳の記載が一級の方)は、控除金額が増額し1年あたり20万円になります。
また、控除額が障害のある方の相続税額よりも多いときは、余った分の控除額を障害のある方の扶養義務者の相続税額から引くことができます。
その他に、扶養者が亡くなった後でも、特定障害者(特別障害者、あるいは精神障害者)が安定した生活を送れるように、残された財産を信託業者に管理・運用させて生活や療養にかかる費用を定期的に受け取る制度があります。
これを特定障害者扶養信託契約といい、特別障害者ではない特定障害者は3,000万円、特別障害者は6,000万円を限度として、贈与税が非課税となります。
特定障害者扶養信託契約は基本的に金銭で運用しますが、不動産も対象となります。
ただし、不動産がすべて控除の対象になるのでなく、「他人に使用させることで安定して収益が得られる不動産」という要件を満たした不動産のみが控除の対象となるため注意が必要です。
障害者控除は、相続税申告書を提出する際、第6表に計算する箇所があります。
第6表を作成したうえで、税務署へ相続税の申告をするときには、障害者控除が適用される人物だと証明する書類(障害者手帳の写しなど)を提出しなければいけません。
その他の注意点は、すでに障害者控除を利用したことがある場合は、次の相続を受けるときに過去の控除額を差し引いて計算するため、控除金額は減ってしまっているという点です。
控除金額が少ないと驚かないように、過去に相続を受けた方は控除の有無を確認しておいた方がよいかもしれません。