2019/10/31
コラム
家屋をリフォームした直後に所有者が亡くなり相続することになった場合、どのように不動産相続税を算出すれば良いかご存知ですか?
今回は、家屋のリフォーム直後に不動産相続する場合の固定資産税評価額や、相続税評価額はどのように算出することになるのか、ご紹介していきたいと思います。
まずは、固定資産税評価額からご紹介していきます。
不動産の固定資産税評価額は、3年ごとにそれぞれの市区町村が見直しを行っています。
そのため、リフォーム直後に不動産を相続した場合でも、次の見直しのタイミングまでは評価額は変わらないということになります。
また、この見直しで評価額が改定されるのは、隣の敷地に新たな建物を増築するといった、大掛かりなリフォームを行った場合などです。
外壁や屋根などのリフォームの場合は、古くなったものや壊れたものを修理したとみなされるので、評価額が変わるということは基本的にはありません。
基本的な考え方として、故人が居住用もしくは事業用として不動産を利用していた場合の相続税評価額については、固定資産税評価額と同額になります。
固定資産税評価額の改定が、リフォームを行った後にされている状態であれば問題ありません。
しかしリフォームしたてで、次の見直しまでの間に相続があった場合には、リフォームに掛かった費用の部分を固定資産税評価額に加算する必要があるので注意してください。
ここで一度、具体的な計算方法をご紹介しておきたいと思います。
<リフォームに掛かった費用の相続税評価額>
(リフォーム費用-償却費相当額)×0.7
<償却費相当額>
(リフォーム費用)×0.9×(経過年数)÷(耐用年数)
経過年数は、リフォームを行った日から持ち主が亡くなった日までの年数のことを指し、1年未満の端数は切り上げます。
ちなみに、外壁や屋根の修繕などといった、大規模ではない軽微な修繕に関しては、特段加味する必要はありません。
今回は、リフォーム後の不動産相続に関してお話をしました。
家屋をリフォームした後に不動産相続する場合には、リフォームに掛かった費用の相続税評価額を加味して申告する必要があるかどうか確認する必要あります。
また、固定資産税評価額の見直しは3年ごととなっています。
リフォームしてから少し時間が経っていると忘れてしまうこともありますので注意してくださいね。