2019/10/28
コラム
不動産を相続する場合、その相続する土地が都市計画道路予定地である場合もあります。
今回は、都市計画道路予定地であった場合の相続税評価額や、都市計画道路予定地に該当するかどうかを調べる方法について解説していきます。
都市計画道路予定地とは、自治体によって都市機能を高めるために道路を広げたり、道路を新たに設ける工事をしたりなどが予定されている土地のことをいいます。
あくまで工事を行う予定の段階で、実際に工事を行うことはまだ決まっていない状況です。
なかには、何十年も前から計画はあるけれど工事が実行されていない土地もあります。
ですが、工事が決まった際には、その土地を国や自治体に提供し、保証金を受け取って立ち退かなければなりません。
また、その土地に建物を建てる際は、建物の高さや構造などに制限があります。
そのような条件が付いている土地のため、相続財産としての評価額は下がります。
具体的には、都市計画道路予定地でなかった場合の評価額に、地区区分(高度商業地区や普通住宅地区など)、容積率、地積割合(評価する土地の面積に対する都市計画道路予定地の割合)に応じて算出される補正率を乗じて算出します。
もっとも多く減額されるケースで、50%の減額となりますので、事前に相続する土地が都市計画道路予定地なのかよく確認してくださいね。
それでは、相続する土地が都市計画道路予定地なのかどうか調べるにはどのようにすればいいのでしょうか。
調べたい土地が東京都の場合は、「都市計画情報等インターネット提供サービス」で調べることができます。
このサービスで、調べたい地区を検索し、太線で囲われている場所に相続する土地がある場合は、対象範囲です。
対象の可能性がある場合には、東京都に連絡してよく確認した方がいいでしょう。
東京都以外の場合では、このようなサービスがない地域もありますが、その場合は調べたい地域の市区町村に確認してみてください。
不動産を相続する際は、その場所が都市計画道路予定地なのかどうかで、相続税が大きく変わってきます。
また、都市計画道路予定地であった場合はさまざまな制限がありますし、工事が開始される場合は、立退く必要がありますので事前にチェックしてみてくださいね。