2021/02/15
コラム
遺産相続の仕組みは複雑で難しいもの。
専門家でなければ、細かい部分まで把握している人は少ないかと思います。
しかし、いつかは自分に相続権が発生する時がやってきます。
もしかしたら現在、相続を視野に入れないといけない状況の人もいるかもしれません。
この記事では、「直系尊属」の相続について詳しく説明します。
いざという時のために、相続に関する知識を身につけていきましょう。
直系尊属とは?相続できる世代はどんな人?
直系尊属とは、父母・祖父母など縦の系列にあたる世代の人のことを言います。
直系の意味は、自分から見て世代の上下方向にまっすぐつながる系統で、尊属の意味は、自分よりも上の世代で血縁関係がある人を指します。
<直系尊属にあたる人>
直系尊属にあたる人は、以下のとおりです。
父・母・祖父・祖母・曽祖父(ひいおじいさん)・曽祖母(ひいおばあさん)などが、直系専属にあたります。
また、養親・養子は血縁関係がなくても血族としてあつかわれるため、養親・養親の実父母・実親の養親なども「直系尊属」にあたると覚えておきましょう。
<子供や孫は直系尊属ではないの?>
同じ縦の系列でも、子供や孫は直系尊属ではなく「直系卑属」になります。
卑属とは、自分よりも下の世代で血縁関係がある人のこと。
子・孫・ひ孫・玄孫(やしゃご)などが、直系卑属にあたり、また、自分の兄弟姉妹は直系卑属ではなく「傍系専属」にあたります。
傍系とは、自分から見て縦ではなく枝分かれした系列の人のことで、兄弟姉妹・従兄弟姉妹(いとこ)・伯叔父母(おじ・おば)・伯叔祖父母(祖父母の兄弟姉妹)などが、傍系専属にあたると覚えておきましょう。
相続権には第一順位~第三順位までの範囲があり、以下のように優先順位が決められています。
第一順位:子・養子(亡くなっている場合は孫・ひ孫)
第二順位:実父母・養父母(亡くなっている場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)
配偶者は順位に関係なく、常に相続人となります。
それぞれの相続権の移動は、相続人が亡くなっている場合に適用されます。
上位の相続人がいる以上、それより下の順位の人は相続人にはなれないと覚えておきましょう。
直系尊属の相続範囲をより理解できるように、相続例を3つ紹介しますので参考にしてください。
<相続例①配偶者と子供がいる場合>
被相続人に配偶者と子供がいる場合は、常に相続権がある配偶者と第一順位である子供に相続権が発生。
もしも子供がおらず配偶者のみの場合は、配偶者と第二順位である実父母(養父母)が相続人になります。
<相続例②独身で子供がいない場合>
被相続人が独身で子供がいない場合は、第二順位の実父母(養父母)に相続権が発生。
実父母(養父母)が亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。
<相続例③独身で子供も実父母もいない場合>
被相続人が独身で子供も実父母(養父母)もいない場合は、第二順位の祖父母に相続権が発生。
もしも祖父母が亡くなっている場合は、第三順位の兄弟姉妹に相続権が発生します。