2021/08/24
コラム
生前贈与という言葉を聞いたことある方は多いと思いますが、具体的にどのように相続税対策になるのかご存知でしょうか。
相続税は遺産の総額によって一定の税率をかけられるので、効率的に遺産を相続予定の親族などに分配して減らしておくことが有効です。
今回は不動産相続を控えている方、不動産相続に関する知識が必要な方に向けて、生前贈与とはなにか、相続税対策になる生前贈与について紹介します。
相続税対策に有効な生前贈与ですが、まずはその概要について説明します。
生前贈与とは、その名の通り「生前に財産を親族などに贈与すること」です。
生前贈与は基本的にいつでも可能で、贈与する相手も自由に選択することができます。
生前贈与のメリットとしては、自らの希望する相手に確実に財産を譲ることができるという点でしょう。
そして生前贈与をすることで、相続財産を減らすことができるので相続税対策になるというわけですね。
しかし、贈与をする場合は贈与税がかかるということも忘れてはいけません。
贈与税とは、相続以外で現金や不動産などの財産を贈与する際に発生する税金のことです。
贈与税には非課税枠があり、基礎控除110万円は誰でも利用できる非課税枠です。
つまり、年間110万円以下の贈与であれば税金はかかりません。
そのほかの生前贈与の非課税枠に関しては次の項で詳しく説明します。
相続税対策のために生前贈与をする際に気になる贈与税ですが、利用できる非課税枠を最大限活用しましょう。
先ほどもふれた110万円の基礎控除以外に、生前贈与には5つの非課税枠があります。
まずは相続時精算課税の特例といって、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子どもや孫に贈与する際に利用できる制度があります。
こちらの制度を選択すると、合計2,500万円までの贈与が非課税になります。
一見お得な制度ですが、この制度を利用すると贈与された財産が相続税の課税対象になるので注意が必要です。
さらにマイホーム資金、教育資金、結婚子育て資金についても、生前贈与で非課税になります。
マイホーム資金の場合は最大3,000万円、教育資金は1,500万円、結婚子育て資金は1,000万円まで上限です。
マイホーム資金や教育資金の援助であれば、子どもや孫にスムーズに贈与しやすいですよね。
最後に紹介するのは、配偶者への住居などの不動産の贈与です。
贈与税には配偶者控除があるので、夫婦間の贈与であれば2,000万円までが非課税になります。
今回は不動産相続を控えている方、不動産相続に関する知識が必要な方に向けて、生前贈与とはなにか、相続税対策になる生前贈与について紹介しました。
今回紹介した生前贈与に関しては証明できる書類のやり取りを残す必要があります。
税金や相続の知識に不安のある方は、書類作成も含めて専門家に相談することをおすすめします。